自転車の傘を固定するのは違反?罰金はどんな感じ?

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梅雨になると雨が増えてしまって外出するのもおっくうになりますね。

そんな時にさらに出不精にさせてしまうのが自転車での外出や通勤だと思います。

傘をさしたまま自転車に乗るのは違法だと言われて久しいですが、中には傘を自転車に固定して運転している人がいますよね。

あれだと違法にならないのでしょうか?
話によるとそれはかさの大きさにもよるのだとか…。

そこで今回は、雨の日に傘をさして自転車に乗る際に、固定した状態で傘をさしても違法ではないのか?また、もし傘をさして自転車に乗った場合に警察に捕まったら、道路交通法によりどんな違反の名前がつくのかどれくらいの罰金を取られるのか?などを詳しくお伝えしていきたいと思います。

参考になさって、くれぐれも安全に走行できるように役立ててください。

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自転車の傘を固定するのは違反?

雨の日に傘を片手でさして運転している人まだまだ見かけますねぇ、本人たちもわかっているでしょうが、それは違法です。
しかし、雨の日に傘を差さずに自転車に乗るのは大変です。レインコートを着ればよいと言いますが、レインコートは濡れてかさばりますし顔が濡れてしまうこともあります。

そこで良い解決策はないかと考えたときに、自転車に傘を固定するグッズがあることに思い至りました。

若い子が使っているのは見たことがありませんが、よくご婦人などが使っていますね。
自転車の前に傘を固定して手を使わずに傘をさせるグッズです。

これですと、基本的には違法行為に当たりません。
ただ、人がたくさんいるところでこれを使用して傘をさしたり、傘の直径が60センチ以上ですと違法にあたる場合がありますし、何より危ないので気を付けて使わなければなりません。

違法と言ってもグレーゾーンと言ったところですが、これを使用していれば今のところまず捕まることはありません。

自転車を傘さしたら違反になるのは?

自転車で傘を差したら違反になるかどうかですが、これは自転車を運転せずに歩いて引いていく場合には適応されないようです。

基本的に、自転車の罰則が適応される場合というのは

・自転車に片手などで乗りきちんと安全に運転できていない場合
・人にけがをさせるなどの行為を行いそうな運転をする場合

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などが挙げられます。

自転車に傘をさして乗るということは、安全な操作が行えないので違反になるわけですね。

その対策として、傘を自転車に固定するグッズがあるわけですが、あれも違法ではないにしろ使い方を間違えると(例えば風の強い日に傘をさして使う、人が多い中で傘をさしてつかう)人を傷つけたりけがを負わせたりしてしまうので違反になります。

日本では「けがを負わせることの無いような行動」が法律としての線引きとなっていますが、常識から言って「けがを負わせるような行動をしてはいけない」というのは常識であって、自分だけは大丈夫だろうという考えは幼稚すぎる考えです。

また、自転車に乗らずに歩いて傘をさすのは違反にはならないということですが、これは安全性においても自転車に乗っているわけでないですし、スピードも出ていませんから問題ありません。

自転車を傘さし運転の罰金はどうなっている?

 

さて、傘をさして捕まった…。という時に、自分はいったい何の罪でどのような罰則があるのか。ここは気になるところだと思います。

捕まったらいやだなぁ…とはみんな思うことだと思いますが、なんで捕まるんだろう?とはうすぼんやりとしか分かりませんよね。

危ないから?違反だから?
そこらへんを明確にしていきたいと思います。

どんな法律があるの?

道路交通法第70条【安全運転の義務】

これにより、方によって自転車に乗っている傘を使用した片手運転は違法とされています。

安全運転の義務って?

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

要は、両手でしっかりハンドルを握り、ブレーキを確実に操作できる状態でないといけない。
他人に危険でない運転をしなければいけない。

ということですが、もう片手で傘を握っている限り両手でハンドルを握っているわけではないので違法。ということなのですね。(砕けていうと)

どんな罰則があるの?

道路交通法第119条9号
これを破った場合には【3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金】が科せられます。

しかし、実際には私の家の近くの交番の前でも傘をさして自転車に乗っている人はいますが注意されているのも見たことはありませんし、ひどく悪質でないかぎりは捕まったというニュースも聞きませんね。

法律で定められているとはいえ、今現在(2016年)に置いてはあまり厳しく取り締まられるものではなさそうです。
とはいえ、違法は違法なのでやってはいけないことだと思いますよ。

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まとめ

それではまとめてみたいと思います。

・自転車の傘を固定するのは違反?
違反ではないけれどグレーゾーン…な感じもある

・自転車を傘さしたら違反になるのは?
安全な運転ができないとみなされて違反となる
歩いて押して歩く分には大丈夫

・自転車を傘さし運転の罰金はどうなっている?
違反すると3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる

いかがでしたでしょうか?

傘をさして自転車を運転するのが普通とされていた時代の人からしたら、傘を差さないで運転なんてできないよ、レインコートは面倒くさいしなんて思うかもしれませんが、傘をさして運転することが危ないと認定されての法律改正なので、くれぐれも傘さし運転はしないようにしましょう。

誰かにけがをさせたり、自分がけがをしてしまってからでは……遅いですよ!!

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