自転車の傘を固定するやり方は?傘さし運転は違反?罰金はある?

このごろ、自転車と歩行者との事故で、自転車側が過失を問われるとい

うニュースがよく流れます。

昔と違って、自転車は、歩道でも車道よりに走行するなどの

交通ルールができましたし、自転車の性能も向上して、スピードが出れば車と同様に

危険な存在となることが、一般的にも認識されてきましたね。

そして、危険といえば、自転車の「傘さし運転」はどうなのでしょう。

片手運転はみるからに危険ですね。

それに、たまに見かける「傘スタンド(固定器)」に取り付けた傘は、どうなのでしょうか?

あれなら、確かに両手で運転できますから、大丈夫な気もしますが・・・。

というわけで、今回は、その傘さし運転が、違反なのかどうか、そして、

違反なら罰金制度はあるのか、確認してみたいと思います。

自転車の傘を固定するやり方は?

さて、傘さし運転が違反かどうかを考える前に、傘を自転車に固定する方法には

どんなやり方があるのか、まず考えてみましょう。

“傘を固定”と聞いて、すぐに思い浮かんだのは、TVの便利グッズ紹介番組で見た商品です。

それは、傘の持ち手がワイヤー(針金)のように、自在に形を変えられるようになっていて、

自分の肩に巻いて、手を使わないで傘をさせるようにする商品です。

その当時は、赤ちゃんを抱っこしているお母さんにぴったりのアイディアグッズだ、

と紹介されて絶賛されていました。

あれは、歩行者用でしたが、意外に自転車の人にもいいのでは?と思ったのですが、

どれほどの強度があるのかわからないし、完全に固定されるわけではないので、

自転車の運転時にはやっぱり危険ですよね。

となると、あとは、自転車本体にどうにかして固定するとして、

そのための便利な商品があります。

ホームセンターや通販で買うことができる、「傘スタンド」ですね!

1,000円位から4,000円位まで、様々なものがあります。

自転車のハンドル部分に、垂直に金具やネジ式で固定するようになっていて、

その固定されたスタンドに、傘の持ち手をはめ込むことで、傘を固定することができる

という商品で、ベビーカーに取り付けることもできて、便利なんです!

自転車に傘を固定するには、これが一番簡単でポピュラーな方法でしょう。

自転車に傘をさして乗ると違反なの?

次に、そもそも自転車に傘をさして乗っていいのか、という問題を考えてみましょう。

まず、「違反する」という場合の規則は、「道路交通法」や、各都道府県により定められた、

「道路交通規則」という決まりです。

そのため、都道府県ごとに細かい規則に多少違いがあり、どう判断するか

解釈が変わってしまう面もあります。

基本的に、規則の中では、自転車の安定した走行ができることが大事で、積載物の幅や高さ、

積載状態の地上からの高さなどについて定められています。

片手運転などは、走行中の安定を損なう恐れがあるので、違反になるということです。

(片手運転の禁止)

つまり、傘を片手でさして乗ることは、道路交通法違反になるので、

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してはいけない行為なのですね。

そして、傘スタンドを使って、片手運転にならない傘さし運転の場合はどうか、

といいますと、スタンドに装着した傘を“開いて“自転車に乗った状態で、

「地上からの高さが全体で2m以内」で、

「開いた傘の幅が、ハンドルの幅よりはみ出した部分の、長さの合計が30㎝まで」なら、

「注意して走行」すれば、違反にはならないとする都道府県も、

少ないですがあります。

ただし、もしも、その固定した傘が、通行人に接触して危害を与えてしまった場合や、

取り付けた傘スタンドや傘で、運転者の視界が妨げられるような場合は、

道路交通法に触れる恐れがあるそうです。

自転車に何かを取りつけた場合、そのために安定が損なわれた状態で運転すること自体が、

“危険運転“に当たるとして、違反行為になる都道府県もあるのです。

つまり、傘スタンドを使用した場合であっても、「傘さし運転」は違反になる可能性が

高いわけですね。

スタンドを使用しても、やはり「傘さし運転」は、危険でないとは言い切れませんし、

たとえ違反でないとみなされる都道府県であっても、できるだけ使用しない方が

ベターだといえるでしょう。

これから傘スタンドを使用するか考え中の方は、念の為、お住まいの都道府県の

警察等へ問い合わせするなどして、確認してみましょう。

自転車に傘をさして乗ると罰金なの?

では、自転車に傘をさして乗ったらどうなるのでしょうか。

平成25年6月、「道路交通法の一部を改正する法律」が公布されてから、

自転車も安全運転義務違反を問われることになり、危険行為は厳しく

罰せられることになっています。

自転車で傘さし運転することもその一つに当たり、以前から警察の注意対象となっては

いましたが、ただ注意を受けるのみでなく、「3年以内に2回以上摘発されると、

都道府県公安委員会から自転車運転者講習(平成27年6月からスタート)の

受講命令が下される。」ことに変わっています。

しかも、その対象年齢は、「14歳以上の者」となっているので、中学生や高校生など

未成年であっても、許されないわけですね。

そして、自転車運転者講習は、「受講料 6,000円(標準額)で、3時間」ですが、もし、

命令を受けてから3ヶ月以内に、指定される講習を受けなかった場合、

「事件扱い」となり、裁判所への呼び出しがあり、さらに、5万円以下の罰金

科せられることになっています。

すぐに罰金ではないにしても、簡単に済まされることではなくなっているのですね。

まとめ

自転車に乗る生活をしていると、ふいに雨が降ってきたら、ひと昔前のように、

さっと傘をさしてしまいそうになるかもしれません。

しかし、自転車と歩行者の死亡事故が起きるなど、自転車といえども、運転の仕方を誤ると、

危険な乗り物と化すことが認識され、規則も厳しくなっています。

片手で傘をさして自転車に乗るのは、道路交通法違反ですので、NG行為です。

そこで、手放し運転にならないように、傘を固定するスタンドを使用するなどして、

傘を使用する方法がありますが、これも、安全を保証するものではありませんし、

違反にならないかどうかも、都道府県によって違いますので、

お住まいの地域の警察等に確認してみましょう。

自転車に乗る時は、できるだけ傘の使用は控えることが望ましいのですが、もし、

傘スタンドがOKな都道府県であれば、しっかりと取り付けたうえで、

注意して走行するようにしましょう!

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