信書をメール便は違法?送ったら罰則って本当?正しい送り方教えます

皆さんは、メール便を利用されたことはありますか?

とても、便利で、活用されている方も多いのではないでしょうか?

しかし、注意しなければならないのが、

信書はメール便では送ってはならない!!ということ。

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信書をメール便では違法?

 

まずは、信書とは・・・

信書として位置づけされるものはどのようなものか、ご存知ですか?

郵便法、信書便法に規定されているのを見てみると、

「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文章」

となっています。

少し、難しくて、イメージしにくいですよね。

具体例としては、

・書状(手紙やはがき)・請求書・納品書・領収書等・許可書・免許証・招待状

・証明書・ダイレクトメール(文章に受取人が記載されているもの)等・・

です。

具体例をあげてみると、少しはわかりやすいですかね!

では、本題の信書便をメール便で送ると、違法になるのか?

というところですが

答えは・・「違法になる」 です。

調べると、とても難しい表現で、書かれているものが、多いですが、

郵便法で、日本郵便以外の事業者が信書を送ることを原則禁止とされています。

現在は、民間事業者でも条件を満たせば信書事業へも参入できるようになりましたが、

規制、条件が厳しく、事実上、日本郵便が独占・・というわけです。

信書をメール便で送ると罰則ってほんと?

郵便法に違反すると、

郵便法76条1項の罰則規定により、

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3年以下の懲役、又は、300万以下の罰金に科せられます。

更に、こちらの罰則は、運送業者と、送り主、共に罰せられるのです。

このようなことを、知らずに送ってしまって、郵便法違反をしてしまった。

というケースも多いようです。

ヤマト運輸が行っていたクロネコメール便を廃止したのも

こちらの「郵便法違反」がきっかけなのです。

しかし、信書の定義も詳しく見ていくと、とても細かく、

曖昧な部分もありますし、実際、全ての中身を確認することはできないので

全て、罰則する。というのは現実的に不可能のようです。

とはいえ、バレなければ、違反をしていい!

というわけではありません。最低限の知識は得ておいたほうがよいですね!

信書をメール便以外で送るにはどうする?

郵便法が厄介で、厳しい罰則があることはわかりましたが、

では、メール便以外では、どのような方法で送ればよいのでしょうか?

日本郵便以外でも

信書便事業者、総務大臣から許可を得ている民間業者も発送できます。

これも、また、わかりにくいので、

一般で個人の信書を送る際は、日本郵便の発送方法で

利用するのが安心です!

ただし、日本郵便も様々な発送方法があるので、全てで発送可能ではありません。

発送可能な方法は・・

*定形郵便

*定形外郵便

*レターパック

*スマートレター

*国際スピード便

上記を利用すれば、違反をせずに送れるというわけです。

メール便は追跡ができるから便利!という方には、定形外郵便等は、

少し不便に感じるかもしれませんが、

特定記録など、オプションをつけられますし、

レターパックなら、追跡できるので、オススメです!

まとめ

今回は、信書について、できるだけ、かみ砕いて、ご紹介いたしました。

私自身も、信書に関して、あまり深く気にしたことがなかったので、

色々調べて、とても曖昧な規定と、法の改革が進んでいないことに驚きです。

知らず知らずのうちに違反をしている!なんてことがないよう、

郵便局へいきましょうね!

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