高齢者虐待を予防しよう!虐待となる要因や対策について

高齢者虐待は絶対にあってはならないことですよね。

介護職員や家族から暴言や暴力を振るわれてしまうなんて考えられません。

しかし介護施設での虐待件数は年々増加しています。

病気や怪我などで弱っている高齢者へ暴力や暴言を吐く。

こんな事が実際にあるのです!

ただ、どうして高齢者に対して虐待をするのでしょうか?

虐待をしなければどうにもならないような事があるのでしょうか?

そこで今回は、

・高齢者虐待の予防法は?
・高齢者虐待の要因について
・高齢者虐待が実際にあった場合の対策って?

上記3つについてご紹介していきます。

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高齢者虐待の予防法は?

まずは介護をする介護職員が、高齢者虐待をしない為に行う予防法についてです。

研修の機会を設ける事

とにかく何故高齢者虐待をしてはいけないのかを学ぶ事です。

正直当たり前のことなのですが、施設全体で学習していかなければなりません。

資料や実際の映像などを見て、自分が第三者としてどう感じるかを考えましょう。

また、暴力や暴言だけが虐待ではありません。

性的虐待経済的虐待放任・放棄の虐待もあるのです。

自分では虐待をしているつもりがなくても、いつの間にか虐待に当てはまっている。

研修を受けると実際「自分も当てはまっているのでは?」と感じる介護職員も少なくありません。

また、外部研修などに参加して、さらに知識を深めるのも良いでしょう。

防犯カメラの設置

この防犯カメラの設置は、高齢者虐待の抑制にもなります。

いつも誰かに見られているという緊張感。

また、誰かが見ている所では虐待を行うことはほとんどありません。

誰も見ていない、高齢者が何も言えない環境の下で虐待が起こるのです。

その環境を少しでも無くし、虐待リスクを減らすという物です。

ただし、各居室内や浴室にカメラを設置するというのは問題にもなります。

理由は個人情報やプライバシーの問題があるからです。

その為共用スペースやフロア、廊下や食堂などに防犯カメラを設置している施設が多いです。

なるべく多くの職員が接する。

介護施設ではよく担当制を用いて介護を行います。

介護職員は担当になった利用者のお世話をしますよね。

ただ、あんまり一人の利用者に対して接する介護職員を限定しない方が良いでしょう。

もちろん担当制を用いるのは全く問題ありません。

担当の利用者に接する機会や介護する比重は多くなる事は問題ないのです。

しかしなるべく他の職員も接する機会を作りましょう。

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何故なら1対1での介護は虐待を生んでしまうケースがあります。

他の職員が虐待を受けている利用者に関わりがあまりなければ、発覚しません。

チームでケアをする事や、複数の職員で一人の利用者に接する事は虐待抑制となるのです。

是非参考にしてみて下さい。

高齢者虐待の要因について

年々増加している高齢者虐待

そもそも何故高齢者虐待は起きるのでしょうか?

理由は以下の通りです。

認知症の理解

施設入居している利用者の中には認知症を患っている人もいます。

認知症を患っていると、何度言っても理解してもらえない事もあります。

さらには何度も同じ事を話したり、フラフラと徘徊をしたりするのです。

もちろん認知症なので当然の行動です。

また、利用者本人だって理解出来ずつらいでしょう。

そのことをしっかり勉強していない介護職員は、ついカッとなってしまうのです。

それが暴力や暴言と繋がり、虐待となるのです。

業務負担

介護職員は人手不足と言われています。

その為多くの施設は人員基準のギリギリで職員を回しています。

また、当日欠勤者が出ればその分もカバーしないといけません。

そんなムカムカやイライラの矛先が利用者に行き、虐待に繋がるのです。

ストレス

友人関係や恋人の事、または家族の事なんかでストレスに感じる事もありますよね。

そんなストレスを仕事場で発散させている介護職員も実際にいるのです。

こんな事は本当に最低な行為ですよね。

全く関係のない利用者でストレスを発散させるなんて事は絶対にやめましょう

高齢者虐待が実際にあった場合の対策って?

では、実際に介護施設などで虐待があった場合の対策はどうなっているのでしょう?

市町村に通達

介護職員が施設で同僚の虐待を発見した場合。

「虐待を発見した場合は速やかに市町村に報告することが義務付けられています。」

しかしなかなか同僚を通報しづらいですよね。

それでも虐待を見過ごすわけには行きません。

安心して下さい。

市町村は通報者を特定させないよう配慮をしてくれます。

出頭や立ち入り検査の実施

通報があったら施設職員に事情を聞く事になります。

関係者に出頭してもらう事や、直接調査に来る場合もあるのです。

その後実際に虐待だったのかどうかが判断される事になります。

改善命令や計画書の提出

虐待が確認された場合は施設に向けた指導を行う事になります。

二度と同じ事が起きないよう改善方法の計画書を提出します。

最終的にその計画内容をモニタリング・評価をして終結となるのです。

まとめ

それではまとめに入りましょう。

高齢者虐待の予防法は?

・研修の機会を設ける事
・防犯カメラの設置
・なるべく多くの職員が接する。

人の目がなるべく多いように対応し、知識を深めます。

高齢者虐待の要因について

・認知症の理解
・業務負担
・ストレス

知識不足やイライラが虐待に繋がってしまいます。

高齢者虐待が実際にあった場合の対策って?

・市町村に通達
・出頭や立ち入り検査の実施
・改善命令や計画書の提出

いかがでしたか?

今回は虐待の原因や防止についてお伝えしてきました。

誰が何と言おうと、絶対にあってはいけない高齢者虐待。

高齢者の病気や行動の知識を深める事が大切です。

また、ストレスをなるべく溜めないよう、自身の「健康管理」も大切。

休日は好きな事や趣味活動を行い、ストレスを職場に持ち込まないようにしましょう!

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